事業案内
消防用設備点検
消防用設備については、消防法に定める項目に対し、消防設備士又は消防設備点検員が点検を行ないます。
防火設備の定期検査
検査の対象となる防火設備は、感知器やヒューズと連動して閉鎖する(随時閉鎖式) 防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどです。
①防火設備閉鎖で障害となる物品放置状況、防火扉・枠・金物や防火シャッターの駆動装置ガイドレール等の劣化及び損傷の状況、危害防止装置の作動の状況や予備電源の状況について検査します。
②煙感知器・熱感知器の設置位置及び感知の状況、連動制御器の接続・設置及び予備電源の状況、自動閉鎖装置及び手動閉鎖装置の設置の状況・作動の状況について検査をします。
③感知器等を作動させて、感知器等に連動して防火設備が閉鎖するか、総合的な作動の状況の検査をします。また、予備電源による、作動の状況の確認も合わせて検査します。
特定建築物の指定と義務づけ
建築物を建築する際、建築基準法第6条第1項第1号に該当するものは特定建築物の指定をうけ、完成後その建築物の所有者(管理者)は、同法第12条の定めるところより、 特定建築物の調査、建築設備の検査、防火設備検査を、国土交通省令に基づき定期的に建築士又は国土交通大臣の定める資格者に行わせ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
特定建築物の定期調査
タイル貼り・石貼りなどの外壁で、竣工後(改修後)10年を経過しているものについては、全面的な打診調査が必要です。
敷地及び地盤について
建築物周辺の地盤・敷地内排水路の状況、塀・擁壁の状況を調査します。
建築物の内部について
防火区画、防火扉、防火シャッター、内部の床、壁、天井の状況を調査します。
防火扉、防火シャッターについては、及び安全性の確認を行います。(煙又は熱を感知し自動的に閉鎖又は作動させるものは「防火設備の定期検査」で報告します)
建築物の外部について
基礎、外壁、窓、広告板等を調査します。タイル仕上などの外壁については打診調査が必要です。
避難施設等について
廊下、階段等の避難経路、避難バルコニー、排煙設備、非常用の照明装置の状況を設計図書や現場で調査します。
屋上及び屋根について
屋上・屋根の防水、排水、劣化状況、冷却塔設備、広告塔等の固定状況を調査します。
石綿(アスベスト)について
吹付石綿の有無と飛散防止状況を設計図書と目視で確認します。
その他
避雷針、煙突などについて固定、劣化、損傷状況を調査します。
当該 特定建築物の敷地・構造・建築設備等について、国土交通省令の定める項目の調査を、建築士又は特定建築物調査員が行ないます。
建築設備の定期検査
建築設備のうち、前項の調査項目以外の建築設備について、国土交通省令が定めている項目の検査を、建築士又は建築設備検査員が行ないます。
建築設備の定期検査・調査等
・建築物の環境・構造及び使用面の特殊条件等を基に、財産の保全や人命の防護の面に力点をおき、建築物や建築設備が有効に機能するよう、総合的な判断に立ち検査・調査等を実施します。
・法制面の適否如何のみにとらわれず、現在の状態を最新の防災技術と資料により、安全性の適否の診断も行ないます。
・調査や検査及び点検の結果は、行政上の処置に反映されるものもありますが、むしろ今後における安全性の向上のための改善書として利用されるものにします。